外国人により設立された社会団体に関する2016年12月2日付 インドネシア共和国政令No.59(目次)(アジア経済法令ニュース17-04)
2017.01.27
同月6日施行
- 第1章
- 総則(第1条ないし第3条)
- 第2章
- 外国人により設立された社会団体の許可
第1節 総則(第4条)
第2節 許可チーム(第5条及び第6条)
第3節 原則許可(第7条ないし第15条)
第4節 運営許可(第16条ないし第24条)
第5節 外国人により設立された社会団体の職員(第25条) - 第3章
- 外国人により設立された財団法人の承認に係る判断(第26条及び第27条)
- 第4章
- 制裁(第28条ないし第33条)
- 第5章
- 終則(第34条)