TOPその他更新情報 外国判例の日本語訳を追加致しました。(韓国:(一般行政)「1+1」という表示広告が表示広告法違反か否かを争う事件[大法院2018.7.12.宣告])

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外国判例の日本語訳を追加致しました。(韓国:(一般行政)「1+1」という表示広告が表示広告法違反か否かを争う事件[大法院2018.7.12.宣告])

【判示事項】

1. 表示・広告の公正化に関する法律第3条第1項第1号、表示・広告の公正化に関する法律施行令第3条第1項において、不当な表示・広告の1つの類型として規定している「虚偽・誇大広告」の意味及び広告が消費者を欺き、又は消費者を誤認させるおそれがあるか否かの判断基準
2.大規模流通業者である甲株式会社がチラシ広告にチョコレート等商品の写真とともに「1+1」【訳注:1個購入すると同じ商品がもう1個ついてくるという意味】と表記したデザインを価格とともに表示したところ、公正取引委員会が上記広告が虚偽・誇大な表示・広告行為に該当するという理由で、甲会社に是正命令及び課徴金納付命令をした事案において、甲会社が表示した1+1イベント広告が「事実と異なった広告をし、又は事実を著しく誇張して広告することによって、消費者を欺き、又は消費者を誤認させるおそれがあり、公正な取引秩序を阻害するおそれがある広告」に該当すると認める余地が相当あるにもかかわらず、これとは異なる判断を下した原審判決に法理誤解の誤りがあったとした事例

1. 表示・広告の公正化に関する法律(以下「表示広告法」という。)は、商品又は役務に関する表示・広告をする際、消費者を欺き、又は消費者を誤認させる不当な表示・広告を防止し、消費者に正しく有用な情報の提供を促進することによって公正な取引秩序を確立し、消費者を保護することにその目的がある。
これに従い、表示広告法第3条第1項第1号、表示・広告の公正化に関する法律施行令第3条第1項は、「虚偽・誇大広告」を不当な表示・広告の1つの類型として規定しているが、ここで、虚偽・誇大広告とは、事実と異なった広告をし、又は事実を著しく誇張して広告したものを意味する。一方、一般消費者は、広告において直接的に表現された文章、単語、デザイン、図案、音声又はこれらの結合により提示される表現のみならず、広告において間接的に暗示している事項、慣例的かつ通常の状況等も総合して全体的・究極的な印象を形成することになる。したがって、広告が消費者を欺き、又は消費者を誤認させるおそれがあるか否かは、通常の注意力をもった一般消費者がその広告を受け入れる全体的・究極的な印象を基準にして客観的に判断しなければならない。

2.大規模流通業者である甲株式会社がチラシ広告にチョコレート等商品の写真とともに「1+1」と表記したデザインを価格とともに表示したところ、公正取引委員会が上記広告が表示・広告の公正化に関する法律(以下「表示広告法」という。)第3条第1項第1号において定める虚偽・誇大な表示・広告行為に該当するという理由で、甲会社に是正命令及び課徴金納付命令をした事案において、1+1イベント広告をその広告をした前後で比較すると、何らの経済的利益がなく、又は寧ろ経済的により不利になる可能性があるにもかかわらず、甲会社は、他の商品と対比して「1+1」を強調するなどの方法で1+1イベントを広告し、同一商品の1個あたりの販売価格を広告前の近接した期間に実際に販売していた当該商品の1個の販売価格と同一であり、又はそれよりも高い価格で「広告上の販売価格」を表示したとされ、これは、表示広告法第3条第1項第1号、同法施行令第3条第1項において禁止する「事実と異なった広告をし、又は事実を著しく誇張して広告することによって、消費者を欺き、又は消費者を誤認させるおそれがあり、公正な取引秩序を阻害するおそれがある広告」に該当すると認める余地が相当あるにもかかわらず、これとは異なる判断を下した原審判決に法理誤解の誤りがあったとした事例。

2017ドゥ60109判決[是正命令等取消請求の訴え] [判例公報2018 1636]