TOPアジア経済法令ニュース第5 韓国 (アジア経済法令ニュース18-42)

アジア経済法令ニュース

第5 韓国 (アジア経済法令ニュース18-42)

  1. 規制自由特区及び地域特化発展特区に関する規制特例法全部改正令

    18.10.16公布 法律第15852号/19.04.17施行

  2. 賃金債権保障法一部改正令

    18.10.16公布 法律第15850号/同日施行

  3. 企業構造調整促進法制定令
           [制定の経緯:1997年のIMF危機以降、企業の倒産件数の増加に伴い、政府は、経営不振に陥った企業に対し、ワークアウト(金融債権者が主導する経営不振企業の構造調整(リストラクチャリング)手続)による再建を支援するため、2001年に初めて、この法律を限時法として制定した。その後、この法律の再制定に対する意見が対立する中、限時法としての制定が繰り返され、2018年6月30日に満了した。しかし、満了以降も、経営不振により、ワークアウトによる再建を望む企業が多いことから、政府は、5年を限度に再びこの法律を制定することにした。新法は、旧法の内容を大幅に維持しつつ、中小企業の共同管理手続の緩和や、債権金融機関及び役職員に対する免責条項の新設を盛り込んだ内容となっている。]

    18.10.16公布 法律第15855号/同日施行

  4. インターネット専門銀行設立及び運営に関する特例法制定令
           [制定の経緯:韓国では、非金融会社が銀行の株式を4%以上保有できない旨を銀行法で定め、金融市場への新規参入を規制してきた。しかし、近年、フィンテック(ファイナンスとテクノロジーの融合)をはじめとする新産業の可能性を見据え、政府は、この特例法を設けてこうした規制を緩和することにした。この特例法によれば、最低250億ウォンの資本金でインターネット銀行を設立することができ、インターネット銀行に限り、非金融会社が保有できる株式の限度を34%とした。資産10兆ウォン以上の独占規制及び公正取引に関する法律(公正取引法)上の大企業集団は、10%を超えてインターネット専門銀行の持分を保有することができないが、情報通信業(ICT)の比重が50%以上であれば、インターネット銀行の大株主になることを例外的に許容するとしている。]

    18.10.16公布 法律第15856号/19.01.17施行

  5. 著作権法一部改正令

    18.10.16公布 法律第15823号/19.04.17施行

  6. 租税特例制限法一部改正令

    18.10.16公布 法律第15785号/19.01.01施行

  7. 刑法一部改正令

    18.10.16公布 法律第15793号/同日施行