TOPアジア経済法令ニュース第1 日本国 主要新法令及び改正法令(アジア経済法令ニュース22-20)

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第1 日本国 主要新法令及び改正法令(アジア経済法令ニュース22-20)

  1. 保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第36号)

    22.04.28公布/22.05.09施行

  2. 供託規則の一部を改正する省令(法務省令第28号)

    22.04.28公布/22.09.01施行

  3. 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(金融庁告示第22号)

    22.04.28公布/一部を除き、23.03.31施行

  4. 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(金融庁告示第23号)

    22.04.28公布/一部を除き、23.03.31施行

  5. 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(金融庁告示第24号)

    22.04.28公布/23.03.31施行

  6. 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件(金融庁告示第25号)

    22.04.28公布/23.03.31施行

  7. 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件(金融庁告示第26号)

    22.04.28公布/23.03.31施行

  8. 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件(金融庁告示第27号)

    22.04.28公布/23.03.31施行

  9. 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項及び第十一項の規定に基づき、金融庁長官が定める資産及び割合を定める件の一部を改正する件(金融庁告示第29号)

    22.04.28公布/23.03.31施行

  10. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第三条第三項に基づき取引デジタルプラットフォーム提供者が行う措置に関して、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定める件(内閣府告示第66号)

    22.05.02公布/同日適用

  11. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(法律第38号)

    22.05.09公布