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韓国 外国人投資及び技術導入に関する規程一部改正

2013 年5 月30 日公布 産業通商資源部告示第2013-37 号 同日施行

外国人投資及び技術導入に関する規程を次のとおり改正する。
第2 条第2 項、第5 条第1 項及び第4 項、第7 条、第9 条第1 項各号以外の部分、同条第2 項から第4 項まで、第10 条本文、同条第2 項から第5 項まで、第14 条第2項、第16 条、第17 条本文、同条第2 項、同条第3 項後段、同条第4 項各号以外の部分、同項第3 号、同条第5 項、第19 条第2 項、第20 条第3 項、第21 条、第22条、第23 条、第24 条並びに第25 条第1 項及び第2 項、第26 条第1 項における「知識経済部長官」をそれぞれ「産業通商資源部長官」とする。
第9 条第1 項第8 号における「『戦略物資輸出入告示』(知識経済部告示第2010-207 号)」を「『戦略物資輸出入告示』(産業通商資源部告示第2013-2 号)」とする。
第14 条第2 項における「教育科学技術部長官」を「未来創造科学部長官」とする。
第24 条における「『外国人投資に対する租税減免規程』(企画財政部告示第2010-24 号)別表1 第2 編第11-4 号」を「『外国人投資に対する租税減免規程』(企画財政部告示第2012-17 号)別表1 第2 編第10-4 号」にする。
[別表1]「外国人投資対象除外業種(第4 条関連)」及び[別表2]「外国人投資制限業種及び許容基準(第5 条関連)」をそれぞれ別紙のとおりとする。
[別表3]技術導入契約申告様式作成要におけるA 、D.1 及びD.3 の「知識経済部」を「産業通商資源部」とする。
[別表4](外国人投資申告及び事後管理権限受託機関)における「B.外国為替銀行 가(カ).国内銀行」における「4.韓国スタンダードチャータード第一銀行」を「4.韓国スタンダードチャータード銀行」とし、「나(ナ).外国銀行国内支店」に「22.豪州ニュージーランド銀行ソウル支店(Australia and New Zealand Banking Group Limited, Seoul Branch)」を追加する。

付則
この告示は、告示した日から施行する。