消費者の権利及び人々の福利の保護の分野における監督に係る ロシア連邦庁規則(目次)
2013.06.07
2012 年 7 月 16 日付同庁命令 No.762 により承認 同年 9 月 10 日法務省登録
- 第1章
- 総則(第 1 条ないし第 19 条)
- 第2章
- 業務の計画化及び組織化に係る手続(第 20 条ないし第 52 条)
- 第3章
- 連邦庁の決定の作成及び正式化に係る手続(第 53 条ないし第 58 条)
- 第4章
- 連邦庁における委任の執行手続及び委任の執行に対する監督(第 59 条ないし第 83 条)
- 第5章
- 所定の活動分野において規範的規制を実施する際における規範的法規の作成及び採択に係る手続(第 84 条ないし第 88 条)
- 第6章
- ロシア連邦政府へ提出される法規草案の作成及び審査手続(第 89 条ないし第 93 条)
- 第7章
- 国会質問並びに連邦会議の成員及び国家会議の議員の質問及び申入れの審査手続(第 94 条ないし第 96 条)
- 第8章
- 連邦庁の地方機関の活動の組織化規則(第 97 条ないし第 110 条)
- 第9章
- 司法権力機関との相互関係手続(第 111 条ないし第 118 条)
- 第10章
- 市民及び組織の申入れを伴う業務手続並びに市民の受入れ(第 119 条)
- 第11章
- 連邦庁(その地方機関)の活動に関する情報に対するアクセスの保障手続(第 120 条ないし第 123 条)
- 第12章
- インターネット・ネットワークにおける連邦庁(その地方機関)の活動に関する情報の発布(第 124 条ないし第 128 条)
- 第13章
- 質問に係る連邦庁の活動に関する情報の提供手続(第 129 条ないし第 141条)