自然独占主体の参加を伴い、又は当該主体に関連して行われる行為であって、その結果により自然独占状態から競争市場状態への関連商品市場の経済的に正当化される移行に係る規制又は支持が適用される商品の消費者の利益が損なわれるおそれのあるものに対するコントロールに係る国家権能の行使に係るロシア連邦反独占庁の行政規則(目次)
2013.05.22
2012 年 7 月 20 日付同庁命令 No.490 により承認 同年 9 月 18 日法務省登録 No.25487
- 第1章
- 総則(第 1.1 条ないし第 1.9 条)
- 第2章
- 国家権能の行使手続に対する要件(第 2.1 条ないし第 2.18 条)
- 第3章
- 行政手続(作為)実施の構成、連続性及び期間並びにその実施手続に対する要件(電子形式による行政手続(作為)の特例を含む。)(第 3.1 条ないし第3.47条)
- 第 4 章
- 国家権能の行使に対するコントロールに係る手続及び形式(第 4.1 条ないし第 4.12条)
- 第5章
- 反独占機関及びロシア連邦反独占庁の職員の決定及び作為 (不作為)に対する不服申立てに係る裁判前(裁判外)手続(第 5.1 条ないし第 5.29 条)