ミャンマー商標法を改正する法律(アジア経済法令ニュース13-44)
2013.11.01
(2013年 連邦議会法律第35号)
ビルマ暦1375年ティーティンチュッ月黒分4日
(2013年10月22日)
連邦議会は、この法律を制定する。
- 第1章
- この法律を、「ミャンマー商標法を改正する法律」と称する。
- 第2章
- ミャンマー商標法第6条及び第7条にある「200チャット」という文言を「5万チャット」という文言に、それぞれ置き換える。
- 第3章
- ミャンマー商標法第9条第3項にある「50チャット」という文言を「2万チャット」という文言に置き換える。
- 第4章
- ミャンマー商標法第12条第2項にある、
(1) 「1000チャット」という文言を、「10万チャット」という文言に置き換える。
(2) 「国に(to the State)」という文言を、「ミャンマー連邦共和国に(to the republic of Union of Myanmar)という文言に置き換える。 - 第5章
- ミャンマー商標法第16条にある「連邦の大統領(President of the Union)という文言を「関係する省(relevant Ministry)」という文言に置き換える。
- 第6章
- ミャンマー商標法第19条にある「連邦の大統領(President of the Union)という文言を「財務省(Ministry of Finance)という文言に置き換える。
- 第7章
- ミャンマー商標法第20条にある、
(1) 第1項における「連邦の大統領は、(President of the Union [may])」という文言を、「商務省は、連邦政府の承認を経て、(Ministry of Commerce may, with the approval of the Union Government)」という文言に置き換える。
(2) 第4項における「連邦の大統領[により]([by the] President of the Union)」という文言を「連邦政府の承認を経て、商務省[により]([by the] Ministry of Commerce with the approval of the Union Government)」という文言に置き換える。
ミャンマー連邦共和国憲法に基づき、私は、ここに署名する。
(署名)テイン・セイン
大統領
ミャンマー連邦共和国
※訳注;
①本文において[ ]で表示した箇所は、法律の本文には記載されていないけれども、翻訳の趣旨の明確化から原法律の文言を参照して補充したものである。
②この法律の原法律である「ミャンマー商標法」とは1889年のThe Burma Merchandise Marks Actであり、その原文は英語である。そのため、この法律において引用する原法律の文言及びその修正の文言は、英語となっている(この法律のその他の文言は、全てミャンマー語である。)。