ミャンマーマイクロファイナンス法(目次)(アジア経済法令ニュース13-48)
2013.11.29
(2011年/連邦議会法律第14号)
ビルマ暦1373年/ナッドー月白分5日
(2011年11月30日)
- 第1章
- 名称及び定義(第1条及び第2条)
- 第2章
- 目的(第3条)
- 第3章
- 地方の発展及び貧困減少事業委員会の設立及び職務(第4条及び第5条)
- 第4章
- マイクロファイナンス事業監督委員会の設立並びに同委員会の職務及び権利(第6条ないし第8条)
- 第5章
- マイクロファイナンス事業発展・進歩事業委員会の設立並びに同委員会の職務(第9条及び第10条)
- 第6章
- ミャンマーマイクロファイナンス監督調査局の職務(第11条及び第12条)
- 第7章
- 設立(第13条ないし第16条)
- 第8章
- 事業活動ライセンス(第17条ないし第28条)
- 第9章
- マイクロファイナンス組織の職務及び職権(第29条ないし第35条)
- 第10章
- 監査、報告及び監督調査(第36条ないし第43条)
- 第11章
- 行政的方法による取締り(第44条ないし第48条)
- 第12章
- 清算・解散(第49条ないし第52条)
- 第13章
- 禁止事項(第53条ないし第55条)
- 第14章
- 違法行為及び処罰(第56条ないし第58条)
- 第15章
- 雑則(第59条ないし第68条)