反コラプションに関する2008年12月25日付ロシア連邦法律No.273-FZ(目次)(アジア経済法令ニュース13-49)
2013.12.06
2013年最終改正
- 第1条
- この連邦法律において使用される基本概念
- 第2条
- 反コラプションに係る法的原則
- 第3条
- 反コラプションに係る基本原理
- 第4条
- 反コラプションの分野におけるロシア連邦の国際協力
- 第5条
- 反コラプションに係る組織原則
- 第6条
- コラプションの予防に係る措置
- 第7条
- 反コラプションの効果の向上に係る国家機関の活動に係る基本方針
- 第7.1条
- 特定のカテゴリーの者がロシア連邦の領域外に置かれた外国銀行において口座(預金)を開設し、及び所有し、現金及び価値物を保管し、又は外国の金融商品を保有し、及び(若しくは)利用することの禁止
- 第8条
- 所得並びに財産及び財産的性格の債務に関する情報の提供
- 第8.1条
- 支出に関する情報の提供
- 第9条
- コラプションに係る違法行為の実行に対する勧誘のための申入れを通知すべき国家及び地方自治体の職員の義務
- 第10条
- 国及び地方自治体の公務における利益抵触
- 第11条
- 国及び地方自治体の公務における利益抵触の確認及び規制手続
- 第11.1条
- ロシア連邦中央銀行の職員、連邦法律に基づきロシア連邦により設立される国家企業その他組織における職位を占める従業員及び連邦国家機関に対し課された任務を執行するために設立される組織において労働契約に基づき個別の職位を占める従業員の義務
- 第12条
- 労働契約又は民事法上の契約を締結する際の国家又は地方自治体の職務に係る職位を占める市民に対し課される制限
- 第12.1条
- ロシア連邦の国家職位、ロシア連邦構成主体の国家職位又は地方自治体の職位を占める者に対し課される制限及び義務
- 第12.2条
- 連邦国家機関に対し課される任務の執行のために設立される組織において労働契約に基づき個別の職位を占める従業員に対し課される制限及び義務
- 第12.3条
- 益抵触を予防するために有価証券又は株式(組織の参加持分)又は定款(払込済資本)を委託管理へ移転する義務
- 第12.4条
- 連邦法律に基づきロシア連邦により設立される国家企業その他組織において職位を占める従業員又は連邦国家機関に対し課される任務の執行のために設立される組織において労働契約に基づき個別の職位を占める従業員に対し課される制限、禁止及び義務
- 第12.5条
- その他の禁止、制限又は義務及び職務行為規則の確定
- 第13条
- コラプションに係る違法行為に対する自然人の責任
- 第13.1条
- ロシア連邦の国家職位、ロシア連邦構成主体の国家職位又は地方自治体の職位を占める者の信任の喪失に関連する免職(解職)
- 第13.2条
- ロシア連邦中央銀行、連邦法律に基づきロシア連邦により設立される国家企業その他組織又は連邦国家機関に対し課される任務の執行のために設立される組織において職位を占める(それに従事する)者の信任の喪失に関連する免職(解職)
- 第13.3条
- コラプションの予防に係る措置を講ずべき組織の義務
- 第13.4条
- ロシア連邦大統領府の権限を有する下位部局による検査の実施
- 第14条
- コラプションに係る違法行為に対する法人の責任