(ミャンマー)2012年社会保障法(目次)(アジア経済法令ニュース14-01)
2014.01.10
(2012年/連邦議会法律第15号)
ビルマ暦1374年/ワーソー月白分14日
(2012年8月31日)
- 第1章
- 名称、発効及び定義(第1条及び第2条)
- 第2章
- 目的(第3条)
- 第3章
- 社会保障事務組織の設立及び職務(第4条ないし第7条)
- 第4章
- 社会保障事務所、病院及び診療所の設立並びに職員の任命・義務付与(第8条ないし第10条)
- 第5章
- 社会保障制度及び権利(第11条ないし第44条)
- 第6章
- 労働災害補償保険制度の適用、労働災害補償基金及び補償の適用(第45条ないし第62条)
- 第7章
- 社会保障基金及び労働災害補償基金の双方に適用される規定(第63条ないし第78条)
- 第8章
- 社会保障基金及び労働災害補償基金の設立及び維持(第79条ないし第85条)
- 第9章
- 連邦財政基金からの支出・補助(第86条及び第87条)
- 第10章
- 行政的取締り、紛争解決裁定及び不服申立て(第88条ないし第92条)
- 第11章
- 違法行為及び処罰(第93条及び第94条)
- 第12章
- 雑則(第95条ないし第104条)