ポーランド共和国における外国の法律家を通じた法的援助の提供に関する2002年7月5日付法律(目次)(アジア経済法令ニュース14-05)
2014.02.07
一部を除き、公布の日から6か月の期間経過後に施行 2013年最終改正
- 第1章
- 総則(第1条ないし第2a条)
- 第2章
- 恒常的プラクティスの実行
第1節 通則(第3条ないし第12条)
第2節 EUからの法律家を通じた恒常的プラクティスの実行(第13条ないし第17条)
第3節 EU外からの法律家を通じた恒常的プラクティスの実行(第18条ないし第20a条)
- 第3章
- EUからの法律家又は第2条第2号所定のタイトルのいずれかの使用の下で職業の実行に対し要求される専門家としての資格を有するEU成員国の公民の弁護士リスト又はリーガル・アドバイザー・リストへの登録(第21条ないし第34a条)
- 第4章
- クロスボーダー・サービスの提供
第1節 EUからの法律家を通じたクロスボーダー・サービスの提供(第35条ないし第41条)
第2節 EU外からの法律家を通じたクロスボーダー・サービスの提供(第42条及び第43条) - 第5章
- 強制的規定における変更、過渡的規定及び終則
第1節 強制的規定における変更(第44条ないし第47条。いずれも削除)
第2節 過渡的規定及び終則(第48条ないし第51条)