小規模金融機関に関する2013年1月8日付インドネシア共和国法律No.1(目次)(アジア経済法令ニュース14-05)
2014.02.07
公布の日から2年の期間経過後に施行
- 第1章
- 総則 (第1条)
- 第2章
- 原則及び目的(第2条及び第3条)
- 第3章
- 設立、所有及び許可
第1節 設立(第4条ないし第7条)
第2節 所有(第8条)
第3節 許可(第9条及び第10条)
- 第4章
- 事業活動及び事業地域の対象範囲
第1節 事業活動(第11条ないし第15条)
第2節 事業地域の対象範囲(第16条ないし第18条) - 第5章
- 預金保証(第19条)
- 第6章
- 情報(第20条及び第21条)
- 第7章
- 吸収合併、新設合併及び解散(第22条及び第23条)
- 第8章
- 小規模金融機関サービス利用者の保護(第24条ないし第26条)
- 第9章
- 小規模金融機関の転換(第27条)
- 第10章
- 指導、管理及び監督(第28条ないし第32条)
- 第11章
- 行政処分(第33条)
- 第12章
- 罰則規定(第34条ないし第38条)
- 第13章
- 経過規定(第39条及び第40条)
- 第14章
- 終則(第41条及び第42条)