ロシア連邦における中小企業の発展に関する2007年7月24日付ロシア連邦法律No.209-FZ(目次)(アジア経済法令ニュース14-07)
2014.02.21
一部を除き、2008年1月1日から施行
2013年最終改正
- 第1条
- この連邦法律の規制対象
- 第2条
- ロシア連邦における中小企業の発展の規範的法的規制
- 第3条
- この連邦法律において使用される基本的概念
- 第4条
- 中小企業主体のカテゴリー
- 第5条
- 中小企業主体の活動に対する連邦の統計的監督
- 第6条
- ロシア連邦における中小企業の発展分野における国家政策の基本的目的及び原則
- 第7条
- ロシア連邦における中小企業の発展に係る規範的法的規制の特性
- 第8条
- 支援取得者である中小企業主体の登記
- 第9条
- 中小企業主体の発展の問題に係るロシア連邦の国家権力機関の権限
- 第10条
- 中小企業主体の発展の問題に係るロシア連邦構成主体の国家権力機関の権限
- 第11条
- 中小企業主体の発展の問題に係る地方自治体機関の権限
- 第12条
- ロシア連邦における中小企業の発展分野における国家権力機関の相互協力
- 第13条
- 中小企業の発展分野における調整機関又は協議機関
- 第14条
- 国家権力機関及び地方自治体機関による中小企業主体の支援
- 第15条
- 中小企業主体支援のインフラストラクチャー
- 第16条
- 中小企業主体支援の方式、条件及び手続
- 第17条
- 中小企業主体の金融に係る支援
- 第18条
- 中小企業主体の財産に係る支援
- 第19条
- 中小企業主体の情報に係る支援
- 第20条
- 中小企業主体の協議に係る支援
- 第21条
- 人材養成分野における中小企業主体の支援
- 第22条
- イノベーション及び工業生産分野における中小企業主体の支援
- 第23条
- 手工業活動分野における中小企業主体の支援
- 第24条
- 対外経済活動を実行する中小企業主体の支援
- 第25条
- 農業活動を実行する中小企業主体の支援
- 第26条
- ロシア連邦における小企業の国家支援に関する連邦法律及び法人の国家登記に関する連邦法律への法令の適合化に関する連邦法律第2条第12項の失効の認定
- 第27条
- 終則及びこの法律の施行