2014年ミャンマー経済特区法(目次)(アジア経済法令ニュース14-07)
2014.02.21
(2014年/連邦議会法律1号)
ビルマ暦1375年/ピャードー月黒分8日
(2014年1月23日)
- 第1章
- 名称、適用範囲及び定義(第1条ないし第3条)
- 第2章
- 目的(第4条)
- 第3章
- 中央組織の設立及び職責(第5条及び第6条)
- 第4章
- 中央業務組織の設立及びその職責(第7条及び第8条)
- 第5章
- 管理評議会の設立及びその職責(第9条ないし第11条)
- 第6章
- 経済特区の設置(第12条ないし第15条)
- 第7章
- 保税ゾーン及び業務向上ゾーンに関する規定(第16条ないし第28条)
- 第8章
- 投資事業及び投資家の義務及び税の免除(第29条ないし第37条)
- 第9章
- 開発事業及びデベロッパーの義務及び税の免除(第38条ないし第43条)
- 第10章
- デベロッパー及び投資家の輸入に関する公租公課の減免(第44条ないし第52条)
- 第11章
- 紛争の解決(第53条及び第54条)
- 第12章
- 資本から控除される税金(第55条及び第56条)
- 第13章
- 銀行、財政管理及び保険事業(第57条ないし第59条)
- 第14章
- 関税局による管理及び貨物の検査(第60条ないし第68条)
- 第15章
- 伝染病の有無の検査及び蔓延させないための隔離(第69条)
- 第16章
- 労働者に関する事項(第70条ないし第78条)
- 第17章
- 土地の使用(第79条ないし第82条)
- 第18章
- 雑則(第83条ないし第96条)
※次に掲げる法律は、この法律により廃止された。
1ミャンマー経済特区法(国家平和発展評議会法律第8/2011号)
2ダウェー経済特区法(国家平和発展評議会法律第17/2011号)
(ミャンマー語の表現及び関連する定義に不明確な箇所が存在する。)
経済特区(訳注):ミャンマー語の直訳は、「特別経済ゾーン」である。