観光事業に関する2009年1月16日付インドネシア共和国法律No.10(目次)(アジア経済法令ニュース14-20)
2014.05.23
公布の日から施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- 原則、機能及び目的(第2条ないし第4条)
- 第3章
- 観光事業実施の原則(第5条)
- 第4章
- 観光事業の開発(第6条ないし第11条)
- 第5章
- 戦略的地区(第12条及び第13条)
- 第6章
- 観光事業(第14条ないし第17条)
- 第7章
- 権利、義務及び禁止
第1節 権利(第18条ないし第22条)
第2節 義務(第23条ないし第26条)
第3節 禁止(第27条) - 第8章
- 政府及び地方政府の権限(第28条ないし第32条)
- 第9章
- 連携(第33条ないし第35条)
- 第10章
- インドネシア観光推進庁
第1節 インドネシア観光推進庁(第36条ないし第42条)
第2節 地方観光推進庁(第43条ないし第49条) - 第11章
- インドネシア観光産業連合(第50条及び第51条)
- 第12章
- 人材育成、標準化、認定及び労働者
第1節 人材育成(第52条)
第2節 標準化及び認定(第53条ないし第55条)
第3節 外国人専門労働者(第56条) - 第13章
- 資金調達(第57条ないし第61条)
- 第14章
- 行政処分(第62条及び第63条)
- 第15章
- 罰則規定(第64条)
- 第16章
- 経過規定(第65条及び第66条)
- 第17章
- 終則(第67条ないし第70条)