韓国独占規制及び公正取引に関する法律一部改正法律 (アジア経済法令ニュース14-22)
2014.06.06
2014年5月28日法律第12708号により一部改正
公布後6か月が経過した日から施行
独占規制及び公正取引に関する法律の一部を次のように改正する。
- 第23条の3を次のように新設する。
第23条の3(報復措置の禁止)事業者は、第23条(不公正取引行為の禁止)第1項の不公正取引行為に関連して、次の各号のいずれかに該当する行為をした事業者に、その行為をしたことを理由として取引の停止若しくは物量の縮小その他の不利益を与える行為をし、又は系列会社若しくは他の事業者をしてこれを行わせてはならない。
1 第48条の6第1項に従う紛争調停申請
2 第49条第2項に従う申告
3 第50条に従う公正取引委員会の調査に対する協助 - 第24条中「第23条の2(特殊関係人に対する不当な利益提供等の禁止)の規定に」を「第23条の2(特殊関係人に対する不当な利益提供等の禁止)又は第23条の3(報復措置の禁止)を」に、「契約条項の削除」を「該当報復措置の中止、契約条項の削除」にする。
- 第24条の2第1項本文中「第23条(不公正取引行為の禁止)第1項(第7号は除外する。)の規定を」を「第23条(不公正取引行為の禁止)第1項(第7号は除外する。)又は第23条の3(報復措置の禁止)を」にする。
- 第66条第1項に第9号の3を次のように新設する。
9の3.第23条の3(報復措置の禁止)に違反した者
附則(省略)