国家発展計画に関する2004年4月20日付ポーランド法律(目次)(アジア経済法令ニュース14-44)
2014.11.07
2014年10月24日最新の単一テキスト公布
- 第1章
- 総則(第1条ないし第4条)
- 第2章
- 国家発展計画の作成(第5条ないし第11条)
- 第3章
- 計画の作成及び実現に対し責任を負う機関及び機構(第12条ないし第23a条)
- 第4章
- 計画の実現に係るファイナンシング(第24条ないし第31条)
- 第5章
- 県の計画(第32条ないし第36条)
- 第6章
- 地域発展の範囲内の任務に係るファイナンシングの特別方式(第37条)
- 第7章
- 計画実現のモニタリング(第38条ないし第45条)
- 第8章
- 報告(第46条ないし第49条)
- 第9章
- 構造的ファンド及び継続的ファンドからの共同ファイナンシングに係るプロジェクト及びプログラムの実現のコントロール(第50条ないし第56d条)
- 第10章
- 計画実現の結果及び効果の評価(第57条ないし第61条)
- 第11章
- 現行規定の変更、移行規定及び終則(第62条ないし第71条)