モロッコにおける製品及びサービスの安全に関する法律第24-09号 債務契約法を形成する1913年8月12日付勅令を補完(目次)(アジア経済法令ニュース14-45)
2014.11.14
- 第1編
- 製品及びサービスの安全(第1条~第64条)
第1章 目的、適用範囲及び定義(第1条~第3条)
第2章 安全に関する基本的義務(第4条~第9条)
第3章 市場に製品及びサービスを流通させる条件(第10条~第19条)第1節 規制対象外の製品及びサービス(第10条)第2節 規制対象の製品及びサービス(第11条)第3節 特定技術の規制対象となる製品及びサービス(第12条~第19条)第4章 適合性審査機関(第20条~第26条)
第5章 安全に関する基本的義務に付随する義務(第27条~第32条)第1節 製品の生産者及び輸入者並びにサービス提供者の義務(第27条~第31条)第2節 販売者の義務(第32条)第6章 市場のモニタリング(第33条~第49条)
第1節 市場のモニタリングを行う機構(第33条)第2節 市場のモニタリングに係る措置(第34条~第37条)第3節 調査及び違反の認定(第38条~第49条)第7章 制裁(第50条~第63条)
第1節 刑事罰(第50条~第60条)第2節 行政上の和解(第61条~第63条)第8章 施行に関する事項(第64条)
- 第2編
- 債務契約法を形成する1913年8月12日付勅令を補完する規定(第65条)