国防及び国の安全の保障のために戦略的意義を有する物的会社への外国投資の実施手続に関する2008年4月29日付ロシア連邦法律No.57-FZ(目次)(アジア経済法令ニュース14-48)
2014.12.05
公布の日から施行/2014年最終改正
- 第1条
- この連邦法律の目的
- 第2条
- この連邦法律により規律される関係及びその適用範囲
- 第3条
- この連邦法律において使用される基本的概念
- 第4条
- 戦略的意義を有する物的会社に対して外国投資家又は人的グループの支配の設定をもたらす法律行為その他の行為及び当該物的会社の資産の購入を規定するいくつかの法律行為の実行要件
- 第5条
- 戦略的意義を有する物的会社が支配下にあることの特徴
- 第6条
- 国防及び国の安全の保障のために戦略的意義を有する活動の種類
- 第7条
- この連邦法律の効力が適用される法律行為その他の行為
- 第8条
- 法律行為に係る事前合意に関する申請及び支配の設定に係る合意に関する申請の提出手続
- 第9条
- 被授権機関による申請の審理手続
- 第10条
- 戦略的意義を有する物的会社の検査手続
- 第11条
- 委員会による申請の審理
- 第12条
- 法律行為に係る事前合意又は申請者による特定の義務の履行の保障に関する申請者との合意の存在に際しての支配の設定に係る合意に関する委員会による決定の採択及び被授権機関による当該決定の正式化に係る手続
- 第13条
- 被授権機関及び連邦安全役務機関の執行下位部門の権限及び義務
- 第14条
- 戦略的意義を有する物的会社の定款資本を構成する株式(持分)を伴う法律行為及び事前合意の対象となる法律行為その他の行為の実行に関する通知
- 第15条
- この連邦法律の要件の不遵守の法的効果
- 第16条
- この連邦法律の時における効力
- 第17条
- この連邦法律の施行