著作権に関する2014年10月16日付インドネシア共和国法律No.28(目次)(アジア経済法令ニュース14-50)
2014.12.19
公布の日から施行
- 第1章
- 総則(第1条ないし第3条)
- 第2章
- 著作権
第1節 総則(第4条)
第2節 人格権(第5条ないし第7条)
第3節 財産権第1款 創作者又は著作権者の財産権(第8条ないし第11条)
第2款 肖像写真についての財産権(第12条ないし第15条)
第3款 財産権の移転(第16条ないし第19条) - 第3章
- 隣接権
第1節 総則(第20条)
第2節 実演家の人格権(第21条及び第22条)
第3節 財産権第1款 実演家の財産権(第23条)
第2款 レコード製作者の財産権(第24条)
第3款 放送機関の財産権(第25条)
第4款 保護制限(第26条)
第5款 レコード利用に対する適正な対価の支給(第27条及び第28条)
第6款 財産権の移転(第29条及び第30条) - 第4章
- 創作者(第31条ないし第37条)
- 第5章
- 保護される伝統的文化表現及び創作
第1節 伝統的文化表現及び創作者不明の創作についての著作権(第38条及び第39条)
第2節 保護される創作(第40条)
第3節 著作権が保護されない作品(第41条及び第42条) - 第6章
- 著作権の制限(第43条ないし第51条)
- 第7章
- 技術的管理手段(第52条及び第53条)
- 第8章
- 情報通信技術における著作権及び隣接権の内容(第54条ないし第56条)
- 第9章
- 著作権及び隣接権の有効期間
第1節 著作権の有効期間第1款 人格権の有効期間(第57条)
第2款 財産権の有効期間(第58条ないし第61条)第2節 隣接権の有効期間
第1款 実演家の人格権の有効期間(第62条)
第2款 実演家、レコード製作者及び放送機関の財産権の有効期間(第63条) - 第10章
- 創作及び隣接権プロダクトの登録
第1節 総則(第64条及び第65条)
第2節 登録手続(第66条ないし第73条)
第3節 創作及び隣接権プロダクトの登録の法的効力の消滅(第74条及び第75条)
第4節 創作及び隣接権プロダクトの登録に関する権利移転(第76条及び第77条)
第5節 名称及び/又は住所の変更(第78条及び第79条) - 第11章
- 許諾権及び強制許諾権
第1節 実施権(第80条ないし第83条)
第2節 強制実施権(第84条ないし第86条) - 第12章
- 集合的な管理団体(第87条ないし第93条)
- 第13章
- 費用(第94条)
- 第14章
- 紛争解決
第1節 総則(第95条ないし第99条)
第2節 訴訟手続(第100条及び第101条)
第3節 法的救済(第102条ないし第105条) - 第15章
- 仮差止命令(第106条ないし第109条)
- 第16章
- 捜査(第110条及び第111条)
- 第17章
- 罰則規定(第112条ないし第120条)
- 第18章
- 経過規定(第121条及び第122条)
- 第19章
- 終則(第123条ないし第126条)