建設サービスに関する1999年5月7日付インドネシア共和国法律No.18(目 次)(アジア経済法令ニュース15-04)
2015.01.30
公布の日から1年後に施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- 原則及び目的(第2条及び第3条)
- 第3章
- 建設サービス事業
第1節 事業の種類、形態及び部門(第4条ないし第7条)
第2節 事業要件、専門知識及びスキル(第8条ないし第10条)
第3節 専門家の責任(第11条)
第4節 事業開発(第12条及び第13条) - 第4章
- 建設業務の契約
第1節 当事者(第14条ないし第16条)
第2節 当事者の契約(第17条ないし第21条)
第3節 建設工事契約(第22条) - 第5章
- 建設業務の実施(第23条及び第24条)
- 第6章
- 建設の失敗(第25条ないし第28条)
- 第7章
- 国民参加
第1節 権利及び義務(第29条及び第30条)
第2節 建設サービスのコミュニティ(第31条ないし第34条) - 第8章
- 指導(第35条)
- 第9章
- 紛争解決
第1節 総則(第36条)
第2節 外国裁判所における紛争解決(第37条)
第3節 公共訴訟(第38条ないし第40条) - 第10章
- 制裁(第41条ないし第43条)
- 第11章
- 経過規定(第44条)
- 第12章
- 終則(第45条)