2011年6月9日付ポーランド法律「地質及び鉱業法」(目次)(アジア経済法令ニュース15-08)
2015.02.27
2015年2月9日最新の単一テキスト公布
- 第1章
- 総則(第1条ないし第9条)
- 第2章
- 鉱物の所有、鉱物の利用及び鉱物に係るその他の権利(第10条ないし第20条)
- 第3章
- コンセッション
第1節 コンセッション化の原則(第21条ないし第42条)
第2節 (削除)
第3節 炭化水素鉱床の探査及び識別並びに鉱床からの炭化水素の採掘に対するコンセッション並びに鉱床からの炭化水素の採掘に対するコンセッション(第49a条ないし第49zh 条)
- 第4章
- 資格、専門家及び専門家責任
第1節 地質の範囲における資格(第50条ないし第52条)
第2節 鉱業及びその人命救助の範囲における資格(第53条ないし第60条)
第3節 資格の証明に関する手続(第61条ないし第70条)
第4節 専門家(第71条ないし第78条) - 第5章
- 地質作業
第1節 地質作業の計画及び実施(第79条ないし第87条)
第2節 地質文書及び地質情報(第88条ないし第100条)
第3節 鉱床資源の記録及びバランス(第101条ないし第103条) - 第6章
- 鉱業施設、その運営及び鉱業の人命救助
第1節 鉱業地帯の土地計画化(第104条)
第2節 鉱業施設の運営(第105条ないし第121条)
第3節 鉱業の人命救助(第122条ないし第124条)
第4節 廃物の地下貯蔵(第125条ないし第127条)
第4a節 二酸化炭素の地下貯蔵(第127a条ないし第127o条)
第5節 鉱業施設の閉鎖(第128条ないし第132条) - 第7章
- 対価(第133条ないし第143条)
- 第8章
- 損害に対する責任(第144条ないし第152条)
- 第8A章
- 鉱業地区及び二酸化炭素の地下貯蔵に係る封鎖地区の登記(第152a 条)
- 第9章
- 管理、国家地質庁、二酸化炭素地下貯蔵国家管理官及び監督
第1節 総則(第153条ないし第155条)
第2節 地質管理機関(第156条ないし第161条)
第3節 国家地質庁(第162条ないし第163条)
第3a節 二酸化炭素地下貯蔵国家管理官(第163a条ないし第163c条)
第4節 地質監督機関(第164条ないし第174条) - 第10章
- 制裁金(第175条)
- 第11章
- 罰則(第176条ないし第189条)
- 第12章
- 現行規定における変更(第190条ないし第200条。いずれも削除)
- 第13章
- 移行規定及び終則(第201条ないし第227条)