資金移動に関する2012年12月26日付インドネシア中央銀行総裁規則No.14/23/PBI/2012(目次)(アジア経済法令ニュース15-17)
2015.05.01
同日施行
- 第1章
- 総則
第1節 定義(第1条)
第2節 実施者の範囲(第2条) - 第2章
- 資金移動実施の許可
第1節 許可(第3条ないし第7条)
第2節 国外からの、及び国外への資金移動の実施(第8条) - 第3章
- 資金移動の実行
第1節 総則(第9条)第2節 不可抗力における資金移動指図の実行(第10条)第3節 資金移動実行の過誤(第11条)
第4節 資金返還の手続第1款 不可抗力における資金返還(第12条)第2款 事業活動を凍結され、事業許可を取り消され、又は破産宣告された実施者による資金返還(第13条及び第14条)
第3款 裁判所の決定又は判決に基づく資金返還(第15条) - 第4章
- 現金による受領のために認められた資金移動(第16条ないし第18条)
- 第5章
- サービス、利子又は補償(第19条)
- 第6章
- 資金移動の費用(第20条)
- 第7章
- 監視(第21条ないし第24条)
- 第8章
- 制裁(第25条及び第26条)
- 第9章
- 雑則(第27条)
- 第10章
- 経過規定(第28条)
- 第11章
- 終則(第29条ないし第31条)