水質管理及び水質汚濁防止に関する2001年12月14日付 インドネシア共和国政令No.82(目次)(アジア経済法令ニュース15-25)
2015.06.26
同日施行
- 第1章
- 総則(第1条ないし第4条)
- 第2章
- 水質管理
第1節 権限(第5条及び第6条)
第2節 水の活用(第7条)第3節 水質の分類及び基準(第8条及び第9条)第4節 水質基準、水質モニタリング及び水質の状態(第10条ないし第17条) - 第3章
- 水質汚濁防止
第1節 権限(第18条ないし第23条)
第2節 排水処理税(第24条)第3節 緊急事態への対処(第25条及び第26条) - 第4章
- 報告(第27条ないし第29条)
- 第5章
- 権利及び義務
第1節 権利(第30条)
第2節 義務(第31条ないし第34条) - 第6章
- 排水の利用及び処理に関する要件
第1節 排水の利用(第35条及び第36条)
第2節 排水処理(第37条ないし第42条) - 第7章
- 指導及び監督
第1節 指導(第43条)
第2節 監督(第44条ないし第47条) - 第8章
- 制裁
第1節 行政処分(第48条及び第49条)
第2節 損害賠償(第50条)第3節 刑事処分(第51条) - 第9章
- 経過規定(第52条及び第53条)
- 第10章
- 終則(第54条ないし第60条)