社会保険ファンドからのペンション及びレントに関する1998年12月17日付 ポーランド法律(目次)(アジア経済法令ニュース15-28)
2015.07.17
2015年6月1日最新の単一テキスト公布
- 第1章
- 総則
第1節 法律の主体及び対象の範囲(第1条ないし第4条)
第2節 支給に対する権利及びその全額を確認する際に考慮される期間(第5条
ないし第11条)第3節 労働不能(第12条ないし第14条)第4節 ペンション及びレントの規模に係る根拠(第15条ないし第23条)
- 第2章
- ペンション
第1節 1948年12月31日後に出生した被保険者のためのペンション(第24条ないし第26c条)
第2節 1949年1月1日前に出生した被保険者のためのペンション(第27条ないし第45条)第3節 1948年12月31日後であって1969年1月1日前に出生したいくつかの種類の被保険者のためのペンションにかかわる特則(第46条ないし第50f条)第4節 第27条ないし第50e条所定のペンションの全額の確定(第51条ないし第56条) - 第3章
- 労働不能名目下のレント及び家族レント
第1節 労働不能名目下のレント(第57条ないし第64条)
第2節 家族レント(第65条ないし第74条) - 第4章
- ペンション及びレントに対する追加(第75条及び第76条)
- 第5章
- 葬儀手当(第77条ないし第81条)
- 第6章
- 特別方式により授与される支給(第82条ないし第84条)
- 第7章
- 支給金額にかかわる通則
第1節 支給金額の下限及び上限(第85条ないし第87条)
第2節 支給額の評価(第88条ないし第94条)第3節 支給に対する権利の競合(第95条ないし第99条) - 第8章
- 支給の確定原則
第1節 支給に対する権利の開始及び終了(第100条ないし第102条)
第2節 支給の停止又は減額(第103条ないし第106条)第3節 支給に対する権利及びその金額における変更(第107条ないし第114条) - 第9章
- 支給に係る事件における手続及び支給額の支払い
第1節 手続の一般原則(第115条ないし第124条)
第2節 保険料納付者、支給者その他の主体の義務(第125条ないし第128a条)第3節 支給額支払いの一般原則(第129条ないし第137条)第4節 不適切に受領された支給額の返還、執行及び支給額からの控除(第138条ないし第144条) - 第10章
- 変更規定、経過規定及び終則
第1節 現行規定における変更(第145条ないし第172条。いずれも、削除)
第2節 経過規定(第173条ないし第194h条)第3節 終則及び削除規定(195条及び第196条)