電子システム及び電子取引の実施に関する2012年10月12日付 インドネシア共和国政令No.82(目次)(アジア経済法令ニュース15-38)
2015.09.25
同月15日施行
- 第1章
- 総則(第1条及び第2条)
- 第2章
- 電子システムの実施
第1節 総則(第3条及び第4条)
第2節 登録(第5条)第3節 ハードウェア(第6条)第4節 ソフトウェア(第7条ないし第9条)第5節 専門家(第10条及び第11条)第6節 電子システム・ガバナンス(第12条ないし第17条)第7節 電子システム実施の安全確保措置(第18条ないし第29条)第8節 電子システムの適合性証明(第30条ないし第32条)第9節 監督(第33条) - 第3章
- 電子エージェントの組織者
第1節 電子エージェント(第34条ないし第36条)
第2節 登録(第37条)第3節 義務(第38条及び第39条) - 第4章
- 電子取引の実施
第1節 電子取引実施の範囲(第40条)
第2節 電子取引実施の要件(第41条ないし第45条)第3節 電子取引の要件(第46条ないし第51条) - 第5章
- 電子署名
第1節 総則(第52条及び第53条)
第2節 電子署名の種類(第54条)第3節 電子署名の作成データ(第55条)第4節 署名のプロセス(第56条及び第57条)第5節 電子署名の同一性確認、認証及び検証(第58条) - 第6章
- 電子認証の実施
第1節 電子証明書(第59条)
第2節 電子認証の実施者(第60条ないし第63条)第3節 監督(第64条) - 第7章
- 信頼性認証機関(電子認証局)(第65条ないし第72条)
- 第8章
- ドメインネームの管理(第73条ないし第83条)
- 第9章
- 行政処分(第84条及び第85条)
- 第10章
- 経過規定(第86条ないし第89条)
- 第11章
- 終則(第90条)