モロッコにおける船舶上でのラジオ通信制度及びラジオ電報・電話に係る義務を 定める1952年9月13日付勅令(目次)(アジア経済法令ニュース15-39) 2015.10.02 第1編 ラジオ通信の設置に係る許可及びその機能(第1条~第4条) 第2編 対象となる船舶(第5条~第8条) A ラジオ電報(第5条~第6条) B ラジオ電話(第7条~第8条) 第3編 証明書及びその他の文書(第9条~第11条) 第4編 検査に係る税務(第12条~第13条) 第5編 雑則(第14条~第16条) マグレブ