ベトナム信用組織法(目次)(アジア経済法令ニュース15-39)
2015.10.02
国会の2010年6月16日付法律第47/2010/QH12号/11.01.01施行
- 第1章
- 総則(第1条ないし第17条)
- 第2章
- 許可証(第18条ないし第29条)
- 第3章
- 信用組織の組織、管理及び運営
第1目 総則(第30条ないし第42条)
第2目 株式会社又は有限責任会社である信用組織に対する総則(第43条ないし第51条)
第3目 株式会社である信用組織(第52条ないし第65条)第4目 一名社員有限責任会社である信用組織(第66条ないし第69条)第5目 二名以上社員有限責任会社である信用組織(第70条ないし第72条)第6目 合作社である信用組織(第73条ないし第86条)第7目 小規模信用組織(第87条及び第88条)第8目 ベトナムにおける外国銀行支店(第89条) - 第4章
- 信用組織の活動
第1目 総則(第90条ないし第97条)
第2目 商業銀行の活動(第98条ないし第107条)第3目 信用会社の活動(第108条ないし第111条)第4目 信用貸付会社の活動(第112条ないし第116条)第5目 合作社である信用組織の活動(第117条及び第118条)第6目 小規模信用組織の活動(第119条ないし第122条)第7目 ベトナムにおける外国銀行支店の活動(第123条) - 第5章
- 外国信用組織及び銀行活動を行うその他の外国組織の代表事務所(第124条及び第125条)
- 第6章
- 信用組織の活動における安全保護のため制限(第126条ないし第135条)
- 第7章
- 財政、会計及び報告(第136条ないし第144条)
- 第8章
- 信用機関の特別監査、組織再編、破産、解散及び清算
第1目 特別監査(第145条ないし第152条)
第2目 組織再編、解散、破産、清算並びに資本及び財産の封鎖(第153条ないし第157条) - 第9章
- 国家管理機関(第158条ないし第160条)
- 第10章
- 施行条項(第161条ないし第163条)