金融商品の流通に関する2005年7月29日付ポーランド法律(目次)(アジア経済法令ニュース14-11)
2014.03.20
公布の日から30日の期間経過後に施行 2014年最終単一テキスト公布
- 第1章
- 総則(第1条ないし第13条)
- 第2章
- 第2次的金融商品流通
第1節 通則(第14条ないし第20条)
第2節 規制市場第1目 取引所市場(第21条ないし第32条)
第2目 取引所外市場(第33条ないし第38条)
第3目 相場操縦の禁止(第39条ないし第43条)
第4目 許容される市場プラクティス(第44条及び第45条) - 第3章
- 受託保管・清算システム(第45a条ないし第68e条)
- 第4章
- 金融商品の流通への参加
第1節 投資会社を通じた活動の実施第1目 通則(第69条ないし第94条)
第2目 ブローカリッジ機関(第95条ないし第110条)
第3目 ブローカリッジ活動を行う銀行(第111条ないし114条)
第4目 ポーランド共和国領内においてブローカリッジ活動を行う国外の主体(第115条ないし第118条)第2節 金融商品の流通への参加の特別タイプ
第1目 信託銀行(第119条ないし第123条)
第2目 投資クラブ(第124条)第3節 有価証券ブローカー及び投資アドバイザー(第125条ないし第130条)
- 第5章
- 投資家の利益の保全及び補償システム(第132条ないし第146条)
- 第6章
- 特殊な性質を有する情報に対するアクセス
第1節 営業秘密(第147条ないし第153条)
第2節 秘密情報(第154条ないし第161a条) - 第7章
- 支払い(第162条ないし第164条)
- 第8章
- 規定違反に対する行政制裁(第165条ないし第176a条)
- 第9章
- 民事責任(第177条)
- 第10章
- 刑事規定(第178条ないし第184条)
- 第11章
- 義務的規定における変更(第185条ないし第213条。いずれも削除)
- 第12章
- 移行規定及び終則(第214条ないし第225条)