ウクライナ国立銀行に関する1999年5月20日付ウクライナ法律No.679-XIV(目次)
2013.07.25
2012年最終改正
- 第1章
- 総則(第1条ないし第7条)
- 第2章
- 国立銀行理事会の形成手続及び権限(第8条ないし第13条)
- 第3章
- 国立銀行の組織原則及び構造(第14条ないし第23条)
- 第4章
- 通貨-信用政策(第24条ないし第31条)
- 第5章
- 現金流通の管理(第32条ないし第39条)
- 第6章
- 決済及び会計記帳の組織化(第40条及び第41条)
- 第7章
- 国立銀行の運営(第42条及び第43条)
- 第8章
- 外貨為替を伴う業務に係る国立銀行の活動(第44条ないし第50条)
- 第9章
- ウクライナ大統領、ウクライナ最高会議及びウクライナ内閣との相互関係(第51条ないし第54条)
- 第10章
- 銀行規制及び銀行監査(第55条ないし第63条)
- 第11章
- 国立銀行職員(第64条ないし第66条)
- 第12章
- 銀行統計及び外貨収支バランス統計の組織化(第67条及び第68条)
- 第13章
- 国立銀行の監督(第69条及び第70条)
- 第14章
- 特別条項(第71条ないし第73条)
- 第15章
- 終則