シャリーア銀行に関する2008年7月16日付インドネシア共和国法律No.21(目次)(アジア経済法令ニュース14-17)
2014.05.02
同日施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- 原則、目的及び機能(第2条ないし第4条)
- 第3章
- 許可、法人の形態、定款及び所有権
第1節 許可(第5条及び第6条)
第2節 法人の形態(第7条)
第3節 定款(第8条)
第4節 シャリーア銀行の設立及び所有権(第9条ないし第17条) - 第4章
- 事業の種類及び事業活動、資金分配の適合性並びにシャリーア銀行及びシャリーア事業部門の禁止行為
第1節 事業の種類及び事業活動(第18条ないし22条)
第2節 資金分配の適合性(第23条)
第3節 シャリーア銀行及びシャリーア事業部門の禁止行為(第24条ないし第26条) - 第5章
- 支配株主、監査役会、シャリーア監督委員会、取締役及び外国人労働者
第1節 支配株主(第27条)
第2節 監査役会及び取締役(第28条ないし第31条)
第3節 シャリーア監督委員会(第32条)
第4節 外国人労働者の使用(第33条) - 第6章
- シャリーア銀行業のガバナンス、慎重原則及びリスク管理
第1節 シャリーア銀行業のガバナンス(第34条)
第2節 慎重原則(第35条ないし第37条)
第3節 リスク管理義務(第38条ないし第40条) - 第7章
- 銀行秘密
第1節 銀行秘密の範囲(第41条)
第2節 銀行秘密の例外(第42条ないし第49条) - 第8章
- 指導及び監督(第50条ないし第54条)
- 第9章
- 紛争解決(第55条)
- 第10章
- 行政処分(第56条ないし第58条)
- 第11章
- 罰則規定(第59条ないし第66条)
- 第12章
- 経過規定(第67条及び第68条)
- 第13章
- 終則(第69条及び第70条)