TOPアジア経済法令ニュースタイ仏暦2558年(西暦2015年)事業担保法(目次)(アジア経済法令ニュース15-45)

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タイ仏暦2558年(西暦2015年)事業担保法(目次)(アジア経済法令ニュース15-45)

官報(官報の日付:2015年11月5日)により公布された日から240日が経過した日から施行(ただし、第3条、第4条、第15条、第54条ないし第59条は、官報により公布された日の翌日から施行)

法律の名称、施行日、定義並びに財務大臣及び商業大臣の本法遵守義務並びに省令及び命令発布権等(第1条ないし第4条)

第1章
事業担保契約(第5条ないし第13条)
第2章
登記手続の実施(第14条ないし第21条)
第3章
担保設定者及び担保権者(※注1)の権利及び義務(第22条ないし第28条)
第4章
担保設定者及び担保権者と第三者との間の権利及び義務(第29 条ないし第34条)
第5章
資産である担保の実行(第35条ないし第53条)
第6章
資産としての事業(※注2)である担保の実行

第1節  担保実行者(第54条ないし第60条)
第2節  資産としての事業である担保の実行手続(第61条ないし第74条)
第3節  担保実行者の異議(第75条ないし第79条)
第7章
事業担保契約の中止又は終了(第80条及び第81条)
第8章
罰則(第82条ないし第91条)

※注1:「担保設定者」及び「担保権者」の原文の直訳は、それぞれ「担保提供者」及び「担保受領者」である。ただし、本法に基づく担保については、財産の移転を伴わない(第5条参照)。
※注2:タイ語においては、 ธุรกิจ及び กิจการは、いずれも「事業」と訳出可能な語句である。両者の区別を明確化するため、前者については単に「事業」と訳出し、後者については本法第3条において「事業において使用する資産」と定義されていることにかんがみ、「資産としての事業」と訳出した。