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ベトナム戸籍法(目次)(アジア経済法令ニュース15-07)

国会の2014年11月20日付法律第60/2014/QH13号/16.01.01施行

第1章
総則(第1条ないし第12条)
第2章
社級人民委員会における戸籍登記

第1目  出生登記(第13条ないし第16条)
第2目  結婚登記(第17条及び第18条)
第3目  戸主登記(第19条ないし第23条)
第4目  父、母及び子の認定登記(第24条及び第25条)
第5目  戸籍の変更、修正及び補充の登記(第26条ないし第29条)
第6目  権限を有する国家機関の判決及び決定に基づく戸籍変更の戸籍簿への記録(第30条及び第31条)
第7目  死亡登記(第32条ないし第34条)
第3章
県級人民委員会における戸籍登記

第1目  出生登記(第35条及び第36条)
第2目  結婚登記(第37条及び第38条)
第3目  戸主登記(第39条ないし第42条)
第4目  父、母及び子の認定登記(第43条及び第44条)
第5目  戸籍の変更、修正及び補充並びに民族再確定の登記(第45条ないし第47条)
第6目  外国の権限を有する機関において既に解決されたベトナム公民の戸籍変更の戸籍簿への記録(第48条ないし第50条)
第7目  死亡登記(第51条及び第52条)
第4章
代表機関における戸籍登記(第53条ないし第56条)
第5章
戸籍データベース及び戸籍摘録の発行

第1目  戸籍データベース(第57条ないし第61条)
第2目  戸籍摘録の発行(第62条ないし第64条)
第6章
戸籍及び戸籍業務を取り扱う公務員に関する国家管理責任

第1目  小関に関する国家管理責任(第65条ないし第71条)
第2目  戸籍業務を取り扱う公務員(第72条ないし第74条)
第7章
施行条項(第75条ないし第77条)