ベンチャーキャピタル会社の事業運営に関する2015年12月21日付 インドネシア共和国金融庁規則No.35/POJK.05/2015(目次)(アジア経済法令ニュース16-07)
2016.02.19
同月28日施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- ベンチャーキャピタル事業
第1節 ベンチャーキャピタル会社の事業活動(第2条ないし第4条)
第2節 シャリーア・ベンチャーキャピタル会社及びシャリーア事業体の事業活動(第5条ないし第8条)第3節 ベンチャーキャピタル会社、シャリーア・ベンチャーキャピタル会社及び/又はシャリーア事業体の事業運営における目的及び制限(第9条ないし第14条)
第4節 株式投資活動(第15条及び第16条)
第5節 転換社債の購入を通じた投資活動(第17条)
第6節 生産的な事業の資金調達活動(第18条ないし第21条)
第7節 利益分配原則に基づく資金調達(第22条ないし第25条)
- 第3章
- 事業活動契約(第26条及び第27条)
- 第4章
- 健全性等級
第1節 総則(第28条)
第2節 生産的な資産の品質(第29条)第3節 生産的な資産貸倒引当金(第30条)第4節 減損損失引当金(第31条)第5節 収益性(第32条) - 第5章
- エクイティ(第33条ないし第35条)
- 第6章
- 資金調達源
第1節 総則(第36条及び第37条)
第2節 劣後ローン又は資金調達(第38条)第3節 ギアリング・レシオ(第39条) - 第7章
- ベンチャーファンド
第1節 ベンチャーファンド管理者としてのベンチャーキャピタル会社又はシャリーア・ベンチャーキャピタル会社の要件(第40条)
第2節 ベンチャーファンドの組織(第41条ないし第43条)第3節 ベンチャーファンド組織契約(第44条)第4節 ベンチャーキャピタル会社又はシャリーア・ベンチャーキャピタル会社及び保管銀行の義務、禁止及び職務(第45条及び第46条)第5節 委託者(第47条)第6節 ベンチャーファンドの配置(第48条)第7節 ベンチャーファンドの報告(第49条及び第50条) - 第8章
- 中・小・零細企業及び共同組合に対するベンチャーキャピタル事業(第51条及び第52条)
- 第9章
- 禁止(第53条)
- 第10章
- 定期報告(第54条ないし第56条)
- 第11章
- 情報及び技術システム(第57条)
- 第12章
- コンプライアンスの実施
第1節 通知(第58条)
第2節 遵守計画(第59条) - 第13章
- 制裁(第60条及び第61条)
- 第14章
- 経過規定(第62条ないし第68条)
- 第15章
- 終則(第69条及び第70条)