ポーランド租税規則(目次)(アジア経済法令ニュース15-22)
2015.06.05
2015年5月6日最新の単一テキスト公布
- 第1章
- 総則(第1条ないし第12条)
- 第2章
- 税務機関及びその権限
第1節 税務機関(第13条ないし第14条)
第1a節 租税法令規定の解釈(第14a条ないし第14p条)
第2節 税務機関の権限(第15条ないし第20条) - 第2A章
- 取引価格の確定に関する同意(第20a条ないし第20q条)
- 第3章
- 租税債務
第1節 租税債務の発生(第21条ないし第25条)
第2節 納税者、支払者及び徴収者の責任(第26条ないし第32条)
第3節 租税債務の履行の確保(第33条ないし第46条)第4節 納付期間(第47条ないし第50条)第5節 租税に係る遅延(第51条及び第52条)第6節 遅延に対する利息及び延払い(第53条ないし第58条)第7節 租税債務の消滅(第59条ないし第67条)第8節 炭化水素鉱第7a節 租税債務の弁済における軽減(第67a条ないし第67e条)第8節 時効(第68条ないし第71条)第9節 過納付(第72条ないし第80条)第9a節 申告書の署名(第80a条及び第80b条)第10節 申告書の修正(第81条ないし第81c条)第11節 租税に係る情報(第82条ないし第86条)第12節 アカウント(第87条ないし第90条)第13節 連帯責任(第91条及び第92条)第14節 法的承継人及び組織再編主体の権利及び義務(第93条ないし第106条)第15節 第三者の租税に係る責任(第107条ないし第119条) - 第4章
- 租税に係る手続
第1節 一般原則(第120条ないし第129条)
第2節 税務機関の職員及び税務機関の除斥(第130条ないし第132条)
第3節 当事者(第133条ないし第138条)
第4節 事件の処理(第139条ないし第143条)第5節 交付(第144条ないし第154c条)第6節 呼出し(第155条ないし第160条)第7節 期間の回復(第161条ないし第164条)第8節 手続の開始(第165条ないし第171条)第9節 証明書、プロトコール及び注釈(第171a条ないし第177条)第10節 記録に係るアクセス(第178条及び第179条)第11節 証拠(第108条ないし第200条)第11a節 審査(第200a条ないし第200d条)第12節 手続の停止(第201条ないし第206条)第13節 審決(第207条ないし第215条)第14節 決定(第216条ないし第219条)第15節 不服申立て(第220条ないし第235条)第16節 異議申立て(第236条ないし第239条)第16a節 審決の執行(第239a条ないし第239j条)第17節 手続の再開(第240条ないし第246条)第18節 審決の無効確認(第247条ないし第252条)第19節 終局審決の破棄又は変更(第253条ないし第257条)第20節 審決の終了(第258条及び第259条)第21節 賠償責任(第260条及び第261条)第22節 懲罰(第262条ないし第263条)第23節 手続費用(第264条ないし第271条) - 第5章
- チェック活動(第272条ないし第280条)
- 第6章
- 税務調査(第281条ないし第292条)
- 第7章
- 国庫の秘密(第293条ないし第305条)
- 第7A章
- 他の国との税務情報の交換
第1節 税務情報交換の一般原則(第305a条)
第2節 EUメンバー国との税務情報交換の特則(第305b条ないし第305mb条)
第3節 預金からの収入(所得)に関する情報の交換の特則(第305n条ないし第305o条) - 第8章
- 罰則(第306条)
- 第8A章
- 証明書(第306a条ないし第306n条)
- 第9章
- 現行規定における変更、経過規定及び終則
第1節 現行規定における変更(第307条ないし第323条。いずれも削除)
第2節 経過規定(第324条ないし第342条)
第3節 終則(第343条及び第344条)