マネー・ロンダリング及びテロリズムに係る資金供与に対する対抗に関する2000年11月16日付ポーランド法律(目次)(アジア経済法令ニュース14-15)
2014.04.18
一部を除き、公布の日から6か月の期間経過後に施行
2014年4月8日最新単一テキスト公布
- 第1章
- 総則(第1条ないし第2a条)
- 第2章
- マネー・ロンダリング及びテロリズムに係る資金供与に対する対抗事件における権限を有する機関(第3条ないし第7条)
- 第3章
- 義務を負う機構の義務(第8条ないし第10d条)
- 第4章
- 総検査官に対する情報の交付原則(第11条ないし第15d条)
- 第5章
- 取引の阻止及び口座の封鎖手続(第16条ないし第20c条)
- 第5a章
- 人、グループ及び主体に対する特別制限手段(第20d条及び第20e条)
- 第6章
- 義務を負う機構のコントロール(第21条ないし第27条)
- 第7章
- 収集されたデータに係る保存及びアクセス(第28条ないし第34条)
- 第7a章
- 罰金(第34a条ないし第34c条)
- 第8章
- 罰則(第35条ないし第37a条)
- 第9章
- 効力規定における変更並びに経過規定及び終則(第38条ないし第49条)