ミャンマー不正行為取締法(目次)(2013年 連邦議会法律第23号)(アジア経済法令ニュース13-35)
2013.08.30
ビルマ暦1375年ワーカウン月白分1日(2013年8月7日)
- 第1章
- 名称、発効、適用可能性及び定義(第1条ないし第3条)
- 第2章
- 目的(第4条)
- 第3章
- 委員会の設立、職責及び権限(第5条ないし第18条)
- 第4章
- 贈収賄の手段で利益を得たことにより所有する金銭又は物品についての予備的捜査組織の設立及びその業務権限(第19条及び第20条)
- 第5章
- 捜査組織の設立及びその業務権限(第21条ないし第35条)
- 第6章
- 委員会審判組織の設立(第36条ないし第42条)
- 第7章
- 贈収賄に関する情報提供を行う大統領、国民代表院(訳注:下院)議長、民族代表院(訳注:上院)議長及び議会代表による実行(第43条ないし第46条)
- 第8章
- 権利・権力のある者が保有する金銭又は物品を提供する義務及び権利に関する声明(第47条ないし第50条)
- 第9章
- 贈収賄の手段で利益を得たことにより獲得した金銭及び物品の国民財政としての没収(第51条ないし第54条)
- 第10章
- 違法行為及び処罰(第55条ないし第63条)
- 第11章
- 雑則(第64条ないし第73条)