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ミャンマー人投資法(目次)

(2013年7月/連邦議会法律第18号)
ビルマ暦1375年7月/ワーソー月黒月7日
(2013年7月29日)

第1章
名称及び定義(第1条及び第2条)
第2章
目的(第3条)
第3章
基本原則(第4条)
第4章
適用を受ける経済活動(第5条ないし第7条)
第5章
投資方式(第8条及び第9条)
第6章
委員会の設立(第10条)
第7章
委員会の職責及び権限(第11条ないし第14条)
第8章
投資家の義務及び権利(第15条及び第16条)
第9章
許可申請(第17条及び第18条)
第10章
従業員及びワーカーの任用(第19条)
第11章
減免(第20条)
第12章
保証(第21条ないし第23条)
第13章
土地使用権(第24条ないし第28条)
第14章
出資(第29条)
第15章
ファイナンスに関する事項(第30条及び第31条)
第16章
管理当局による処罰(第32条)
第17章
紛争解決(第33条)
第18章
雑則(第34条ないし第45条)