ミャンマー人投資法(目次)
2013.08.15
(2013年7月/連邦議会法律第18号)
ビルマ暦1375年7月/ワーソー月黒月7日
(2013年7月29日)
- 第1章
- 名称及び定義(第1条及び第2条)
- 第2章
- 目的(第3条)
- 第3章
- 基本原則(第4条)
- 第4章
- 適用を受ける経済活動(第5条ないし第7条)
- 第5章
- 投資方式(第8条及び第9条)
- 第6章
- 委員会の設立(第10条)
- 第7章
- 委員会の職責及び権限(第11条ないし第14条)
- 第8章
- 投資家の義務及び権利(第15条及び第16条)
- 第9章
- 許可申請(第17条及び第18条)
- 第10章
- 従業員及びワーカーの任用(第19条)
- 第11章
- 減免(第20条)
- 第12章
- 保証(第21条ないし第23条)
- 第13章
- 土地使用権(第24条ないし第28条)
- 第14章
- 出資(第29条)
- 第15章
- ファイナンスに関する事項(第30条及び第31条)
- 第16章
- 管理当局による処罰(第32条)
- 第17章
- 紛争解決(第33条)
- 第18章
- 雑則(第34条ないし第45条)