ミャンマー労働組合法(目次)(アジア経済法令ニュース13-47)
2013.11.22
(2011年/連邦議会法律第7号)
ビルマ暦1373年/ティーディンチュッ月白分14日
(2013年10月11日)
前文
- 第1章
- 名称、効力発生及び定義(第1条及び第2条)
- 第2章
- 労働組合の設立(第3条ないし第8条)
- 第3章
- 登記(第9条ないし第12条)
- 第4章
- 執行委員会の機能及び職務(第13条ないし第16条)
- 第5章
- 労働組合の権利及び義務(第17条及び第23条)
- 第6章
- 使用者の義務(第29条ないし第31条)
- 第7章
- 団結権の保護(第28条~第29条)
- 第8章
- 首席登記官の職務及び職権(第32条及び第33条)
- 第9章
- 首席登記官の決定事項に関する申請(第34条及び第35条)
- 第10章
- タウンシップの登記官の職務及び職権(第36条)
- 第11章
- ロックアウト及びストライキ(第37条ないし第42条)
- 第12章
- 禁止事項(第43条ないし第50条)
- 第13章
- 罰則(第51条ないし第55条)
- 第14章
- 雑則(第56条ないし第58条
※本法律により、1926年労働組合法(The Trade Unions Act, 1926)は、廃止された。