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ミャンマー連邦共和国ミャンマー中央銀行法(目次)

(2013年7月/連邦議会法律第16号)
ビルマ暦1375年7月/ワーソー月白月4日
(2013年7月11日)

第1章
名称及び定義(第1条及び第2条)
第2章
設立、意図及び目的(第3条ないし第7条)
第3章
取締役会の組織(第8条ないし第23条)
第4章
資本及び利益分配(第24条ないし第36条)
第5章
責任及び情報・事実の発布(第37条ないし第39条)
第6章
銀行の業務責任及び活動権限(第40条ないし第44条)
第7章
通貨安定当局の業務執行(第45条ないし第53条)
第8章
外貨及び外国使用準備通貨の監督(第54条ないし第60条)
第9章
国内通貨の発行(第61条ないし第67条)
第10章
金融制度安定当局の業務執行(第68条ないし第75条)
第11章
通貨市場及び外貨市場に対する監督・管理(第76条ないし第78条)
第12章
通貨支払及び決済制度に対する監督・管理(第79条ないし第84条)
第13章
銀行の最後のよりどころである短期市場貨幣貸付者としての執行(第85条ないし第89条)
第14章
内閣の金融分野の執行(第90条ないし第95条)
第15章
計画・実行当局の制裁(第96条ないし第98条)
第16章
禁止事項(第99条ないし第102条)
第17章
罪及び処罰(第103条ないし第107条)
第18章
雑則(第108条ないし第121条)