モロッコの個人情報保護に係る法律第09-08号 2009年2月18日付勅令第1-09-15号により施行(目次)(アジア経済法令ニュース15-33)
2015.08.21
- 第1章
- 総則(第1条~第4条)
第1節 定義及び適用範囲(第1条~第2条)第2節 データの性質及びデータ主体の事前承諾(第3条~第4条)
- 第2章
- データ主体の権利(第5条~第11条)
- 第3章
- 情報処理責任者の義務(第12条~第26条)
第1節 事前の申告(第13条~第20条)第2節 事前の許可(第21条~第22条)第3節 機密、情報処理セキュリティ及び専門家守秘に係る義務(第23 条~第26条)
- 第4章
- 個人情報保護の監督に係る国内委員会(第27条~第42条)
第1節 機関、権能及び権限分担(第27条~第31条)第2節 国内委員会の機構(第32条)第3節 国内委員会の組織及び機能(第33条~第34条)第4節 構成員の地位(第35条~第.39条)第5節 事務に関する事項(第40条~第42条)
- 第5章
- 国外への個人情報の移転(第43条~第44条)
- 第6章
- 個人情報保護の国家登録並びに統括管理及びデータの作成・使用の制限(第45条~第50条)
- 第7章
- 制裁(第51条~第66条)
- 第8章
- 経過規定(第67条)