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ラオス会社法(目次)

2005 年12 月9 日施行

第1 部
一般規定(第1 条ないし第8 条)
第2 部
会社
第1 章 会社の種類、形態及びカテゴリー(第9 条ないし第11 条)
第2 章 会社の登記(第12 条ないし第20 条)
第3 章 会社の名称(第21 条ないし第26 条)
第3 部
個人所有会社(第27 条ないし第31 条)
第4 部
パートナーシップ会社
第1 章 パートナーシップ会社に関する一般規定(第32 条ないし第37 条)
第2 章 合名会社(第38 条ないし第68 条)
第3 章 合資会社(第69 条ないし第77 条)
第5 部
株式会社
第1 章 株式会社に関する一般原則(第78 条ないし第83 条)
第2 章 非公開株式会社(第84 条ないし第178 条)
第3 章 公開株式会社(第179 条ないし第190 条)
第6 部
国有株式会社
第1 章 国有株式会社の一般原則及び形成(第191 条ないし第197 条)
第2 章 国有株式会社の株式及び社債(第198 条ないし第202 条)
第3 章 国有株式会社の取締役及び取締役会(第203 条ないし第207 条)
第4 章 国有株式会社の株主総会(第208 条ないし第212 条)
第5 章 国有株式会社の計算及び責任(第213 条ないし第215 条)
第6 章 国有株式会社の会計監査及び特定査察(第216 条ないし第219 条)
第7 章 国有株式会社の民営化、合併、解散及び清算(第220 条ないし第223 条)
第7 部
連合株式会社(訳注:国と国以外の投資家とが50 対50 の比率で株式を保有
する株式会社をいう。)(第224 条及び第225 条)
第8 部
企業の管理及び査察(第226 条ないし第231 条)
第9 部
賞罰(第232 条ないし第243 条)
第10 部
最終規定(第244 条及び第245 条)