ラオス投資促進法実施細則(目次)(アジア経済法令ニュース13-51)
2013.12.20
2011年4月20日 No.119/PM/同日施行
- 第1部
- 一般規定(第1条)
- 第2部
- 契約による事業協力及び登録資本の決定(第2条ないし第4条)
- 第3部
- 一般事業活動への投資(第5条ないし第9条)
- 第4部
- 許可事業活動への投資(第10条ないし第18条)
- 第5部
- 投資要求リストの制定及び審査(第19条ないし第21条)
- 第6部
- 投資促進委員会及びワンストップサービス(第22条ないし第26条)
- 第7部
- 代表事務所(第27条ないし第30条)
- 第8部
- 関税及び税に関するインセンティブ(第31条ないし第46条)
- 第9部
- 情報及び土地使用権に係るインセンティブ(第47条ないし第53条)
- 第10部
- 投資家及びラオスにおける外国投資家の家族に対する管理(第54条ないし第58条)
- 第11部
- 権限配分(第59条ないし第61条)
- 第12部
- 投資情報の要約及び報告(第62条ないし第64条)
- 第13部
- 従前に認可された企業投資の承認(第65条及び第66条)
- 第14部
- 良好な行為に対する政策及び違反に対する手段(第67条及び第68条)
- 第15部
- 最終規定(第69条及び第70条)