ラオス投資促進法(目次)(アジア経済法令ニュース13-50)
2013.12.13
2009年7月8日 No.02/NA
大統領による公布令の日から60日後に施行
- 第1部
- 一般規定(第1条ないし第7条)
- 第2部
- 投資形式(第8条ないし第12条)
- 第3部
- 投資活動
第1章 投資の種類(第13条ないし第16条)
第2章 一般事業への投資(第17条ないし第20条)
第3章 許可事業への投資(第21条ないし第28条)
第4章 投資要求リストに掲げられるプロジェクト又は活動への投資(第29条ないし第32条)
第5章 特別経済ゾーンおよび特定経済ゾーンへの投資(第33条ないし第43条)
第6章 投資に対するワンストップサービス(第44条ないし第46条)
第7章 代表事務所及び支店(第47条及び第48条) - 第4部
- 投資の促進及び保護
第1章 関税及び税のインセンティブ(第49条ないし第55条)
第2章 投資促進のために適用するその他のインセンティブ(第56条ないし第59条)
第3章 投資の保護(第60条ないし第62条) - 第5部
- 投資家の権利及び義務(第63条ないし第70条)
- 第6部
- 禁止事項(第71条ないし第73条)
- 第7部
- 投資の停止、変更、取消し及び終了(第74条ないし第77条)
- 第8部
- 紛争の解決(第78条ないし第82条)
- 第9部
- 管理及び検査
第1章 管理(第83条及び第84条)
第2章 管理部門(第85条ないし第91条)
第3章 検査(第92条ないし第95条) - 第10部
- 良好な行為に対する褒賞及び違反に対する制裁(第96条及び第97条)
- 第11部
- 最終規定(第98条及び第99条)