ロシア連邦における税関規制に関する2010年11月27日付ロシア連邦法律No.311-FZ(目次)(アジア経済法令ニュース14-19)
2014.05.16
原則として公布の日より1か月の経過後に施行/2014年5月5日最終改正
セクションⅠ 総則
- 第1章
- ロシア連邦における税関規制及び税関事項(第1条ないし第8条)
- 第2章
- 税関組織(第9条ないし第35条)
- 第3章
- 税関組織及びその担当職員の決定、行為(不作為)に対する不服申立て(第36条ないし第49条)
- 第4章
- 通知及び協議(第50条ないし第53条)
- 第5章
- 税関事項の分野における活動(第54条ないし第84条)
- 第6章
- 認可事業者(Authorized Economic Operators)(第85条ないし第96条)
- 第7章
- 情報システム及び情報技術(第97条ないし第101条)
- 第8章
- 関税統計(第102条ないし第104条)
- 第9章
- 関税同盟の対外経済活動の商品命名法に基づく商品分類(第105条ないし第108条)
- 第10章
- 原産国(第109条ないし第111条)
- 第11章
- 商品の関税価格(第112条及び第113条)
セクションⅡ 関税納付金
- 第12章
- 関税納付金の納付に関する総則(第114条ないし第120条)
- 第13章
- 予納(第121条及び第122条)
- 第14章
- 通関手数料(第123条ないし第131条)
- 第15章
- 関税、税金の納付期限の変更(第132条ないし第136条)
- 第16章
- 関税、税金の納付の保障(第137条ないし第146条)
- 第17章
- 関税、税金その他の金銭の還付(相殺)(第147条ないし第149条)
- 第18章
- 関税の徴収(第150条ないし第160条)
セクションⅢ 税関管理
- 第19章
- 税関管理に関する総則(第161条ないし第173条)
- 第20章
- 税関管理実施の形式及び手続(第174条ないし第185条)
- 第21章
- 没収により連邦所有となった商品、行政法規違反行為又は刑法犯の対象ではない、被差押商品の処分の根拠及び手続。商品の差押(第186条ないし第192条)
セクションⅣ 商品のロシア連邦への入境及びその出境
- 第22章
- 商品のロシア連邦への入境及びロシア連邦からの出境に関する総則(第193条ないし第196条)
- 第23章
- 商品の一時保管(第197条ないし第202条)
セクションⅤ 商品を通関手続の下に置くことに関連する税関業務
- 第24章
- 税関申告(第203条ないし第217条)
- 第25章
- 商品の搬出(第218条ないし第223条)
セクションⅥ 通関手続
- 第26章
- 通関手続に関する総則(第224条ないし第227条)
- 第27章
- 国内消費者のための搬出の通関手続(第228条及び第229条)
- 第28章
- 輸出の通関手続(第230条ないし第232条)
- 第29章
- トランジット通関の通関手続(第233条ないし第237条)
- 第30章
- 保税倉庫の通関手続(第238条ないし第243条)
- 第31章
- 関税領域における加工の通関手続(第244条ないし第253条)
- 第32章
- 関税領域外における加工の通関手続(第254条ないし第263条)
- 第33章
- 国内消費者のための加工の通関手続(第264条ないし第273条)
- 第34章
- 一時入境(搬入)の通関手続(第274条ないし第280条)
- 第35章
- 一時出境の通関手続(第281条ないし第284条)
- 第36章
- 再輸入の通関手続(第285条ないし第288条)
- 第37章
- 再輸出手続(第289条ないし第291条)
- 第38章
- 免税商品の通関手続(第292条ないし第294条)
- 第39章
- 廃棄の通関手続(第295条ないし第298条)
- 第40章
- 国家の利益ための拒絶に係る通関手続(第299条ないし第302条)
- 第41章
- 特別通関手続(第303条及び第304条)
セクションⅦ 特定の商品分類との関連での通関業務の実行の特則
- 第42章
- 知的所有権の対象に対する権利保護に係る措置(第305条ないし第310条)
- 第43章
- パイプライン運送による商品の移転及び送電線による移転の特則(第311条ないし第314条)
- 第44章
- 国際的運送手段の入出境(第315条及び第316条)
- 第45章
- 国際郵便における商品、個人による私的利用のための商品、及び特定の種類の外国人による商品の輸出入(第317条及び第318条)
- 第46章
- 商品のコントロールド・デリバリー(第319条及び第320条)
セクションⅧ 終則及び経過規定
- 第47章
- 終則(第321条ないし第325条)