ロシア連邦都市建設法典(目次)
2013.03.04
2004 年 12 月 29 日付 No.190-FZ 2012 年 12 月 30 日一部改正
- 第1章
- 総則(第 1 条ないし第 5 条)
- 第2章
- 都市建設活動分野におけるロシア連邦の国家権力機関、ロシア連邦構成主体の国家権力機関及び地方自治体の国家権力機関の権限(第 6 条ないし第 8.1 条)
- 第3章
- 域プランニング(第 9 条ないし第 29 条)
- 第4章
- 都市建設区分け(第 30 条ないし第 40 条)
- 第5章
- 地区計画(第 41 条ないし第 46.3 条)
- 第6章
- 大規模建設の客体に係る建築・建設プランニング、建設及び再建(第 47 条ないし第 55 条)
- 第6.1章
- 大規模建設の客体に係る技術調査、建築・建設プランニング、建設、再建及び大規模修理の分野における自己規律(第 55.1 条ないし第 55.23 条)
- 第6.2章
- 建物及び施設の利用(第 55.24 条ないし第 55.26 条)
- 第7章
- 都市建設活動に係る情報の保障(第 56 条ないし第 57.1 条)
- 第8章
- 都市建設活動に関する法令違反に対する責任(第 58 条ないし第 62 条)
- 第9章
- ロシア連邦構成主体-連邦直轄市(モスクワ及びサンクトペテルブルグ)における都市建設活動実施の特性(第 63 条)