一般銀行のための反マネーロンダリング及びテロ資金調達の防止にかかる プログラムの実施に関する2012年12月28日付インドネシア中央銀行総裁規則 No.14/27/PBI/2012(目次)(アジア経済法令ニュース15-18)
2015.05.08
同日施行
- 第1章
- 総則(第1条ないし第3条)
- 第2章
- 取締役会及びコミサリス会の能動的監視(第4条ないし第7条)
- 第3章
- 施策及び手続(第8条ないし第12条)
第1節 情報及び文書の要求(第13条ないし第18条)
第2節 受益者(第19条ないし第21条)第3節 書類の検証(第22条)第4節 簡易なカスタマー・デュー・ディリジェンス(第23条)第5節 事業関係の終了又は取引の拒絶(第24条及び第25条)第6節 重要な公的地位を有する者及び高リスクの地域(第26条)第7節 第三者によるカスタマー・デュー・ディリジェンスの実施(第27条及び第28条)第8節 アップデート及びモニタリング(第29条ないし第32条)第9節 クロスボーダー・コレスポンデント・バンキング(第33条ないし第36条)第10節 資金移動(第37条ないし第40条)第11節 書類管理(第41条) - 第4章
- 内部統制(第42条)
- 第5章
- 情報システムの管理(第43条)
- 第6章
- 人的資源及び研修(第44条及び第45条)
- 第7章
- 国外におけるインドネシア法人である銀行の支店のための反マネーロンダリング及びテロ資金調達の防止にかかるプログラムの実施(第46条)
- 第8章
- 報告(第47条ないし第49条)
- 第9章
- 雑則(第50条及び第51条)
- 第10章
- 制裁(第52条)
- 第11章
- 経過規定(第53条)
- 第12章
- 終則(第54条ないし第56条)