事業活動の分野における国家監督(コントロール)の基本原則に関する2007年4月5日付ウクライナ法律No.877-Ⅴ(目次)(アジア経済法令ニュース13-50)
2013.12.13
一部を除き、公布の日から6か月後に施行 2013年最終改正
- 第1条
- 用語の定義
- 第2条
- この法律の適用範囲
- 第3条
- 国家監督(コントロール)の基本原則
- 第4条
- 国家監督(コントロール)の実施に対する一般的要求
- 第5条
- 国家監督(コントロール)の実施に係る計画的措置
- 第6条
- 国家監督(コントロール)の実施に係る計画外措置
- 第7条
- 国家監督(コントロール)機関の命令文書
- 第8条
- 国家監督(コントロール)機関の権限
- 第9条
- 国家監督(コントロール)機関の職員の責任
- 第10条
- 企業の権利
- 第11条
- 企業の義務
- 第12条
- 企業の責任
- 第13条
- 製品見本のサンプリングに関する決定
- 第14条
- 製品見本のサンプリング手続
- 第15条
- 製品見本のサンプリング文書
- 第16条
- 製品見本のサンプリング、送付及び鑑定(テスト)の実施に関連する支出
- 第17条
- 鑑定(テスト)の用途に関する決定
- 第18条
- 鑑定(テスト)結果に係る不服申立て
- 第19条
- 事業主体のコンサルティング支援
- 第20条
- 事業主体の権利の社会的保護
- 第21条
- 国家監督(コントロール)機関の決定に係る不服申立て
- 第22条
- 終則