倉庫証券システムの保証実施機関に関する2016年1月7日付 インドネシア共和国政令No.1(目次)(アジア経済法令ニュース16-10
2016.03.11
同月8日施行
- 第1章
- 総則(第1条及び第2条)
- 第2章
- 実施機関の職責、職務、義務及び権限
第1節 実施機関の職責(第3条)
第2節 実施機関の職務(第4条)第3節 実施機関の義務(第5条)第4節 実施機関の権限(第6条) - 第3章
- 実施機関による職責、職務、義務及び権限の実施への指導及び監督(第7条及び第8条)
- 第4章
- 保証資金の資金源及び運営(第9条ないし第13条)
- 第5章
- 保証加入者及び保証範囲
第1節 保証加入者(第14条及び第15条)
第2節 保証制限(第16条及び第17条)第3節 保証についての苦情申立手続(第18条及び第19条) - 第6章
- 報告及び責任(第20条及び第21条)
- 第7章
- 機関相互間の関係(第22条)
- 第8章
- 組織構造(第23条及び第24条)
- 第9章
- データの機密性(第25条)
- 第10章
- 経過規定(第26条及び第27条)
- 第11章
- 終則(第28条)